〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目18番11号サニーシティ荻窪303号室
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相続が発生すると、死亡届に始まり、年金受給権者死亡届、世帯主の変更届、金融機関への届け出、公共料金の名義変更、その他多くの手続きが必要となります。
税務署の手続きにつきましては、所得税の準確定申告(亡くなった年の所得税の申告)が4か月以内、相続税の申告が10か月以内となっております。
平成27年1月以降、3,000万円+(法定相続人×600万円)が基礎控除となり、この金額をを超える財産がありましたら相続税の申告が必要ということになります。
土地の評価を行う場合には、路線価方式、倍率方式(固定資産税の評価額に決まった倍率をかけて算出)があり、いずれも国税庁のホームページや税務署の窓口において、毎年7月初旬に公開されます。
相続税の申告は、難しい、面倒よくわからないということをよく耳にします。そのため税理士に依頼しようと思われる方も多いかと思われます。
相続税の申告は、税理士業務の中で非常に専門性が高い分野です。(財産評価、特例適用など)
相続税の申告を税理士に依頼される場合には、相続税の申告に慣れている税理士を選択されることをお勧めします。
相続税の申告の報酬につきましては、各税理士事務所により異なります。
相続税の申告は、所得税の確定申告書の作成とは大きく異なり、亡くなった方の戸籍関係書類の収集、土地等の評価や特例の適用、相続人間の遺産分割協議など相当の時間を要します。そのため、税理士報酬はある程度高額にはなります。
相続税の申告を相続人の方等がご自身で作成して頂くことも可能です。国税庁のホームページ等を利用する、税務署に個別相談をするなどの方法はあります。但し、作成方法や提出書類を理解し、申告するには相当の時間を要すると考えて頂いた方がよいと思います。また、亡くなった方がお住いを管轄する税務署において相続税の個別相談を受けることも可能ですが、予約が先(署の実情によりますが数か月後となることもあります)になってします。相談時間も1時間以内であり、ご自身で理解し不明な点のみ確認するという形式でしか税務署の対応はしてもらえません。
当事務所にお任せください。
相続税の申告を税理士に任せたいという方は、是非当事務所にご連絡ください、相続税申告の初回無料相談にて対応いたします。
税理士報酬につきましては、比較的安価な設定をしております。被相続人か相続人のどちらかが杉並区にお住まいの場合、基本報酬等から杉並区民特別割引にて対応いたします。
各税法は毎年改正され、すべての税法に対応するのは、非常に大変です。その点、当事務所では相続税を専門としていることから安心してお任せ頂ける環境が整っていると考えております。
信頼して頂ける方のご連絡を是非お待ちしております、どうぞよろしくお願いいたします。
70代女性 Aさま
何も分からない私に、丁寧に説明していただきながら相続税の申告書を作成したもらいました。信頼できる税理士さんです。
60代女性 Bさま
母の相続税申告書の作成を依頼しました。父が高齢であり、早めに申告書の作成をお願いしたいと伝えたらお願いしてから1か月程で申告書が完成しました。